お付き合いしている彼氏との同棲をスタートする彼女。
今まで自分ひとりで使っていた物も、カップル間で共有することもあるでしょう。
そんな共有物の一つに車もありますね。
しかし、そのまま彼氏の車を運転しても大丈夫でしょうか?
自動車保険は使えるのでしょうか?
今回は、同棲している彼氏の車を運転することになったとき、自動車保険はどうなるのかについてお伝えします。
同棲している彼氏の車を運転する、自動車保険の補償範囲を変更する
同棲している彼氏の車を運転する場合、今加入している自動車保険の内容を変更する必要があるかもしれません。
確認する箇所は2つ
・運転者の限定
・運転者の年齢条件です。
では、詳しくみていきましょう。
運転者の限定
『運転者の限定』とは、自動車保険をかけている車に誰が運転すれば補償されるかを決めることです。
運転者の限定範囲は2つ
・本人・配偶者限定
・限定なし
『本人・配偶者限定』は、自動車保険の契約者本人とその配偶者に限り、運転中の事故を補償します。
なので、配偶者以外の家族や友人は自動車保険の補償対象者となりません。
『限定なし』は、運転する人を限定しません。
要は、誰が運転しても自動車保険が使えますよ!ということです。
もしかしたら、今まで二人が同じ車を運転していたのなら運転条件は『限定なし』になっているかもしれませんね。
同棲していても、配偶者でなければ『本人・配偶者限定』に当てはまらないので運転者限定は『限定なし』にしておかなければいけません。
改めて確認してみてください。
運転者の年齢条件
『運転者の年齢条件』とは、自動車保険の補償を使える運転する人の年齢範囲を決めることです。
年齢条件は4つ
・全年齢
・21歳以上
・26歳以上
・35歳以上です。
※35歳以上がない自動車保険の種類もあります。
『全年齢』とは、18歳以上で免許を取得している人です。
この運転者の年齢条件が適用されるのは、『同居している人』です。
同居している人が運転する場合は、運転するであろう一番若い人の年齢で『年齢条件』を設定しなければいけません。
たとえば彼氏の年齢が28歳でも彼女の年齢が25歳であれば、運転者の年齢条件は『21歳以上』にしておかないと彼女は運転できません。
同棲する前は彼氏の年齢に合わせた26歳以上の年齢条件で、25歳の彼女も自動車保険を使えていました。
しかし、同棲となると年齢条件に合致していないと自動車保険の補償が使えなくなるのです。
運転者の限定はしていなくても、年齢条件は変更する必要があるかもしれません。
あわせて確認してくださいね。
同棲している彼女の家族の自動車保険『他車運転特約』は使えない
『他車運転特約』とは、自分以外の人の車を運転し事故をしてしまったら自分の保険が使えますよ!という特約です。
今まで彼氏の車を運転していた場合は、この『他車運転特約』があるから大丈夫!!ということになっていたかもしれません。
たとえば、
同棲する前は、実家に住んでいて親の車を運転していた場合。
親がかけていた自動車保険の『他車運転特約』が使えてました。
しかし、同棲を始めることにより『他車運転特約』は使えなくなるのです。
他車運転特約は、同居の人の車には適用されないことになっています。
住民票を実家にしていてもダメ!他車運転特約は使えません。
保険でいう居住地は、住民票があるところではないのです。
実際に住んでいるところが居住地になります。
お互いに車を所有している場合でも、お互いが加入している自動車保険の他車運転特約は使えません。
何度も言いますが他車運転特約は、同居している人の車は対象外です!
同棲している彼氏の車を運転するなら1日保険もある
とはいえ自動車保険の運転者限定をなしにして、年齢条件を下げるとなれば保険料が上がってしまいます。
同棲している彼氏の車はあまり運転しないんだよな・・・ってときには保険料がもったいないですよね。
そんなときは、運転するときだけ加入できる1日だけの自動車保険があります。
対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害(自分のケガの補償)が1日500円でかけれます。
車両保険を付帯したい場合は、1日1000円の保険料です。
※車両保険付きの1日保険に加入する場合は事前の申込みが必要
まぁ・・・月に数回運転する可能性があるのであれば、1日自動車保険のほうが高くなりますよね。
内縁関係が認められると運転者限定が『本人・配偶者限定』にできる
保険会社が『内縁関係』と認めると、配偶者と認識されますので運転者限定を『本人・配偶者限定』にすることができます。
運転者の限定を『本人・配偶者限定』にすることにより、自動車保険の保険料が安くなります。
保険会社によって『内縁関係』の基準は違いますが、明確に結婚する予定がある場合、同棲期間が3年以上、周囲が夫婦と認めているなどの条件があります。
『内縁関係』を示すために、なにか特別な書類の提出が必要かというと・・・
そんなことはありません。
住所確認のため、免許証の表裏のコピーが必要なくらいです。
二人が共有して運転する車、自動車保険も万全に安心した同棲生活をスタートさせてくださいませ。